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【社労士試験対策】社労士試験の基本! 「法令」とは具体的に何を指すのか?

【社労士試験対策】社労士試験の基本! 「法令」とは具体的に何を指すのか?

社労士(社会保険労務士)試験のテキストを開くと、当たり前のように「法令」という言葉が登場します。

「そもそも具体的に何を指しているのか?」と聞かれると、自信を持って答えられない方も多いのではないでしょうか。

社労士試験は「労働社会保険諸法令」に関する試験であるため、この言葉の正しい意味と構造を理解しておくことは学習の強力な土台となります。

今回は「法令」の正体についてすっきりと整理しましょう!

「法令」とは「法律」と「命令」の総称

結論から言うと、「法令」とは大きく分けて「法律」「命令」の2つを合わせた呼び方です。

国が定める最も基本的なルールである「法律」の大枠をベースに、より細かい実務上のルールを行政機関が「命令」として定めて補っている、というピラミッド構造になっています。

法律・政令・省令の違いと役割

具体的にそれぞれの言葉が何を意味するのか、以下の3つの階層に分けて整理しましょう。

  • 法律(国会が制定): 日本国憲法の基本理念に基づき、国会の議決を経て制定される社会規範の大元です。(例:労働基準法、健康保険法)
  • 政令(内閣が制定): 法律の委任を受け、行政事務の分担など、法律をスムーズに実施するための細則を定めた「命令」です。一般的に「〇〇法施行令」という名称が使われます。(例:労働者災害補償保険法施行令)
  • 省令(各省大臣が制定): 権利の実現や具体的な手続きなどを定めた「命令」です。社労士試験の分野では主に厚生労働大臣が制定するため「厚生労働省令(〇〇法施行規則)」となります。(例:雇用保険法施行規則)

【まとめ表】法令のピラミッド構造を意識しよう

学習時に混乱しないよう、それぞれの違いを一目でわかるようにまとめました。

種類

制定する機関

役割・特徴

代表的な名称

法律

国会

制度の大元となる基本ルール

〇〇法

政令

内閣

法律を実施するための細則

〇〇法施行令

省令

各省大臣

手続きなどの具体的な規定

〇〇法施行規則

試験範囲である「法令」が「法律>政令(施行令)>省令(施行規則)」という構造で成り立っていることを意識しながらテキストを読むと、条文の理解度がぐっと深まります。ぜひ今後の学習に役立ててください。

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