【社労士試験対策】年金科目の期間計算がラクになる裏技!元号を「昭和」に統一する法則

社労士(社会保険労務士)試験の学習中、国民年金や厚生年金などの「年金科目」で、
元号をまたぐ期間計算に頭を悩ませていませんか?
「昭和〇年から平成〇年まで」「平成〇年から令和〇年まで」といった計算は、
そのままでは非常にややこしく、本試験でのタイムロスや計算ミスの原因になります。
そこでおすすめしたいのが、すべての元号を「昭和」に統一して計算するという裏技です。
時系列がはっきりとわかりやすくなるため、ぜひこの機会にマスターしておきましょう!
なぜ「昭和」に統一するのか?
日本の年金制度のベースは昭和時代に作られており、試験問題でも昭和スタートの期間が頻繁に登場します。
そのため、すべてを「昭和〇年」に変換してしまうことで、単純な引き算だけで正確な月数を導き出すことができるようになります。
元号を「昭和」に変換する3つの法則
まずは、元号を変換するための「足し算のルール」を覚えましょう。
変換パターン | 計算式(法則) | 具体例 |
平成から「昭和」へ | 平成 + 63 | 平成2年 + 63 = 昭和65年 |
令和から「平成」へ | 令和 + 30 | 令和2年 + 30 = 平成32年 |
令和から「昭和」へ | 令和 + 93 | 令和8年 + 93 = 昭和101年 |
① 平成を昭和にする
平成元年は昭和64年です。したがって、平成を仮の昭和にするときは【63】を足せばよいことになります。
② 令和を平成にする
令和元年は平成31年です。したがって、令和を仮の平成にするときは【30】を足せばよいことになります。
③ 令和を昭和にする(①+②)
上記より、令和を仮の昭和に一気に変換するときは、63と30を合わせた【93】を足せばよいことになります。
実践問題にチャレンジ!昭和統一の威力を体感しよう
実際の試験形式の問題で、この裏技を使ってみましょう。
【設問】
昭和61年4月1日に被保険者の資格を取得し、平成2年11月30日に当該資格を喪失した者については、55月をもって、この期間の厚生年金保険の被保険者期間とされる。(〇か×か)
【解答】
〇(正しい)
【昭和統一ルールを使った解説】
資格喪失月の確認
設問の者は「平成2年11月30日」に資格を喪失しています。年金のルール上、喪失した月(11月)は被保険者期間に算入されないため、計算の終点は「平成2年10月」となります。
平成を「昭和」に変換
終点である平成2年を昭和に直します。
【法則】平成2年 + 63 = 昭和65年
つまり、期間は「昭和61年4月」から「昭和65年10月」までとなります。
期間を計算する
- 年数: 65年 - 61年 = 4年(48か月)
- 月数: 4月から10月まで = 7か月
- 合計: 48か月 + 7か月 = 55か月
このように、元号を昭和に揃えることで、複雑な計算をシンプルに処理することができます。
ちょっとしたコツですが、年金科目の得点力アップに直結する非常に役立つテクニックですので、
しっかりと覚えておきましょう!
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