同額を積立運用する場合、65 歳時に多いのはどっち?
※一般的な試算による参考値
解説
例えば毎年の積立金額がいずれも 36万円(3 万円/月)同じ月から投資を始めたケースにおいて、一般的なシミュレーションで 65 歳時点でのそれぞれの運用実績を試算すると、次のとおりになります。
ア:約 2176万6000 円
イ:約 2019万1000 円
「運用利回りが高いほうが増えるだろう」、と思った方もいらっしゃるかもしれません。(ア)のほうが150万円ほど上回る結果となっていますね。
資産運用の常套句(じょうとうく)に「時間を味方につける」というものがあります。「早く始めて、長期で運用する」ことの有用性が実感できたのではないでしょうか。
ファイナンシャル・プランナー(FP)の勉強で身につく「係数」を使うと、「今ある資金が、定年退職時期までにいくらになるのか」「目標金額を達成するために、毎年いくら・いつまで積み立てたらいいのか」といった計算もムリなく可能に。結果、ライフプランを現実的な数字で考えられるようになります。
新NISA の始動に合わせて、いまこそ FP の英知を「自分のもの」にしてみませんか?
※本クイズの内容は運用にかかる各種リスク・税金・手数料等を除き、一定の端数処理を伴った参考値に基づくものです。シミュレーションの正確さや現実の運用実績を保証するものではございません。
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2023年4月から50万円に増額されたことで話題になった出産育児一時金。
税金はかかるの?
解説
出産したときに支給される「出産育児一時金」(健康保険や国民健康保険などの被保険者やその被扶養者が対象)は、非課税の収入とされます。「収入があると何かしら税金がかけられる」というイメージがあるかもしれませんが、必ずしもそういうわけではないのですね。当せん金に所得税を課さないと定められた宝くじの例は有名かもしれません。
「所得税」の名にある「所得」とは、「収入」から「経費」を引いたもので、課税の種類などに応じて分類されています。FP
の勉強をすると、このような税金の知識が体系的に身につきますので、生活にかかるコスト意識の向上にもつながりますよ。
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昨年の離婚までは元配偶者(会社員)の扶養に入っていて、第 3 号被保険者だった自分。
元配偶者の厚生年金を受給できるかもしれないって本当?
解説
元配偶者が第 2 号被保険者である場合、その厚生年金(サラリーマンなどにおいて国民年金に上乗せされる、年金のいわゆる「2
階部分」)については、一定の条件のもと、報酬比例部分の納付記録を分割することができます。
これは「年金分割」という制度で、分割割合が上限 50%とされていることから想像できるように、配偶者間の経済的不平等に対応するものといわれます。
質問者の方も、当事者どうしで合意をとったうえで、定められた手続きで日本年金機構へ請求すれば制度の対象になります。ただし、離婚をした日の翌日から
2年以内が請求期限となっているので、早めに行動されるとよいかもしれませんね。
FP においては、このような年金分野も広く取り扱われます。公的年金は、現役世代がライフプランを考えるうえで無視できない将来の資産です。
資産運用をしている・考えている人、住宅ローンや教育ローンを利用している・考えている人、定年退職が近づいてきた人...どなたにも重要になる知識ですので、まずは基本からでも身につけておきましょう!
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