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宅建合格の鍵!「37条書面」を徹底解説

不動産取引において、宅地建物取引業者は「重要事項説明書(35条書面)」「契約書面(37条書面)」の二種類の書面を交付する義務があります。35条書面が契約前の「物件の情報提供」を目的とするのに対し、37条書面は契約成立後に交付され、「契約トラブルの防止」を主たる目的としています。宅建業法における消費者保護の重要な柱の一つであり、宅建試験でも頻繁に出題される項目です。

37条書面の目的と役割

37条書面は、宅地建物取引業者がその媒介・代理、または自ら当事者として行った売買・交換・貸借の契約が成立した場合に、その内容を明確にするために交付する書面です。

37条書面の目的と役割備考
誰が交付するのか宅地建物取引業者複数の宅建業者が関与する場合はすべての記名押印が必要
誰に交付するのか売買・交換・貸借の
すべての契約当事者」に対し
いつ交付するのか契約成立後、遅滞なく35条書面は契約成立前に交付
説明義務書面内容の説明義務はなし

37条書面の重要ポイント

37条書面には、いくつかの重要な特徴があります。

1.記名押印の要件 :37条書面には、その契約内容に関する宅地建物取引士が記名し、宅地建物取引業者が記名押印しなければなりません。この際、記名する宅建士は専任の宅建士である必要はなく、契約に直接関与した宅建士であれば問題ありません。

2.電磁的方法による交付 :契約当事者の承諾を得ていれば、書面ではなく電磁的方法(電子メールやデータファイルなど)で交付することも可能です。ただし、承諾なしには認められません

3.宅建業者間の取引:買主や借主が宅建業者である場合でも、37条書面の作成・交付は必要です。35条書面では説明が省略できるのと異なり、交付自体は省略できません。

4.貸主が宅建業者の場合: 宅建業者が自ら「貸主」となる賃貸借契約の場合37条書面の交付義務はありません。これは、宅建業者が賃貸借の「取引」を行うのではなく、「大家業」として賃貸する行為とみなされるためです。

必ず記載すべき「必要的記載事項」

37条書面には、売買・交換・貸借の全ての取引形態において必ず記載しなければならない「必要的記載事項」が定められています。これらは契約の根幹に関わる重要な項目です。

当事者の氏名・住所

契約を締結した当事者(売主・買主、貸主・借主)の氏名または名称および住所を記載します。

宅地建物の特定に必要な表示

契約対象の宅地や建物を特定するために必要な情報を記載します。土地であれば所在、地番、地目など、建物であれば所在、種類、構造、床面積などです。

代金・交換差金・借賃の額、支払時期、支払方法

取引の対価(売買代金、交換差金、借賃)の金額、その支払い時期、そして支払い方法を具体的に明記します。

既存建物の場合の確認事項

中古建物(既存建物)の売買・交換の場合、建物の構造上主要な部分(柱、梁など)や雨水の侵入を防止する部分の状況について、当事者双方が確認した事項を記載します。これはトラブル防止の観点から非常に重要です。

宅地建物の引渡しの時期

売買や賃貸借の対象となる宅地や建物の引渡しを行う具体的な時期を記載します。

移転登記の申請時期

売買・交換契約において、所有権移転登記の申請を行う時期を記載します。不動産の所有権は登記によって移転するため、重要な項目です。

危険負担に関する定めがある場合、その内容

天災その他の不可抗力によって物件に損害が生じた場合の危険負担(誰がその損害を負うか)について、契約に特約がある場合はその内容を記載します。

租税その他の公課の負担に関する定めがある場合、その内容

固定資産税や都市計画税など、不動産にかかる租税公課について、契約に特約がある場合はその負担に関する内容を記載します。

※「危険負担」と「租税公課」は、契約に定めがある場合にのみ記載が義務付けられる、という点に注意が必要です。定めがなければ記載は不要です。

任意で記載する「任意的記載事項」

37条書面には、契約当事者間で定めた場合に記載する「任意的記載事項」もあります。これらの多くは35条書面と共通する項目です。

代金・交換差金・借賃以外の金銭の授受に関する事項

手付金や敷金、礼金など、売買代金や借賃以外に金銭の授受がある場合、その額、目的、時期を記載します。

契約の解除に関する事項

契約の解除に関する取り決め(例:手付解除、債務不履行解除など)がある場合、その内容を記載します。

損害賠償額の予定または違約金に関する事項

契約違反があった場合の損害賠償額の予定や違約金について定めがある場合、その内容を記載します。

ローンのあっせんに関する事項

宅建業者がローンあっせんを行う場合、その内容や、ローンが成立しなかった場合の措置について記載します。

担保すべき責任の履行に関する措置の内容

契約不適合責任(旧瑕疵担保責任)に関して、売主が負うべき責任や、その履行のための保証保険契約などの措置がある場合、その内容を記載します。

宅建試験で狙われるポイント

37条書面は、特に35条書面(重要事項説明書)との比較が頻出です。

以下の点をしっかり押さえましょう。

項目35条書面(重要事項説明書)37条書面(契約書面)
交付の「時期」契約成立前に交付・説明されます 。契約成立後、遅滞なく交付されます 。
「説明義務」の有無説明義務があり、宅地建物取引士(宅建士)が説明します 。説明義務はありません。交付のみが求められます 。
「宅建士証提示義務」の有無宅建士が提示義務があります 。宅建士証の提示義務はありません 。
宅建業者間の取引相手方が宅建業者であれば説明は省略可能ですが、書面の交付は必要です 。相手方が宅建業者であっても作成・交付は必要です 。ただし、宅建業者が自ら貸主(大家)になる場合は、37条書面の交付義務はありません 。複数の宅建業者が関与する取引では、いずれかの宅建業者が書面を作成し、すべての宅建業者の宅建士が記名することになっています。

記名押印の主体

    宅建士の記名宅建業者の記名押印が求められます。宅建士は専任でなくても構いません。

電磁的方法による交付

    相手方の承諾が必須条件である点が重要です。

貸主が宅建業者の場合

    宅建業者が自ら貸主となる賃貸借契約では、37条書面の交付義務がないことを覚えておきましょう。

これらの比較ポイントは、ひっかけ問題として出題されやすいので、明確に区別して理解しておくことが合格への鍵となります。

37条書面は、不動産取引における契約の「証」として、その内容を明確にし、後々のトラブルを未然に防ぐ重要な役割を担っています。宅建試験においては、35条書面との違いを正確に理解し、必要的記載事項と任意的記載事項を把握することが求められます。

解説したポイントを参考に、効率的な学習を進めて合格を勝ち取ってください。


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